あなたの想いを未来に遺す
自分らしく人生を終えたいという考え方と共に、エンディングノートに象徴される「終活」への関心が高まっています。未来への幸せの種蒔きとしての「遺贈」、社会貢献活動の一つとして「遺贈」を選ぶ方が増えています。
未来を生きる若者へ
JYCでは、人生の最後をむかえるときや、大切な家族とのお別れのときに、これからを生きる若者や、若者を支える団体の力になりたいと考える方々に向けて、JYC遺贈寄付プログラムを始めました。
皆さまのご意志と思いが、誰もがこの社会に生きる当事者として、自分らしく生きる社会づくりの原動力に繋がります。
遺贈とは・・・遺言書を作成して、財産を法定相続人以外の人の特定の団体や人に、贈与することを遺贈といいます。
遺贈によるご寄付とは・・・民法が定める法定相続より優先されます。ご自身の意思に沿った財産の配分ができ、相続に関する手続きをスムーズに進めることができます。
個人の遺産からのご寄附遺言がない場合でも、ご遺族の方が個人の意思を引継ぎ、遺産を相続することができます。
3つの寄付方法
遺言による寄付というと、多額な金額をイメージされる方が多いかもしれませんが、金額は関係ありません。1万円であっても、遺言による寄付になります。JYC遺贈寄付プログラムには、3つの寄付方法があります。
遺言による遺贈寄付
自分が亡くなった場合に財産の全部または一部をJYCにご寄付頂くことについて、遺言書を作成して、遺言として意志を示すものです。
相続財産による遺贈寄付
遺産を受け取ることになった相続人が、相続された財産をJYCご寄付頂く方法です。手紙やエンディングノート、言葉で、相続する人に「寄付したい」という意思を伝えます。
お香典・お花料からの寄付
ご葬儀などでお香典や御花料を頂いた方への「お返し」に変えてご寄付頂く方法です。個人やご遺族が、未来を生きる若者に抱いている想いを、生前個人とご縁があった方々と分かち合っていただくことができます。
遺贈寄付のご連絡について
遺贈寄付のご意志をお知らせください
JYCに遺言によるご寄付(遺贈)をいただくことは、生きづらさを経験した若者たちを支え、誰もが自分らしく暮らしていける社会をつくる原動力につながります。事前に、遺贈のご意志やお考えをお知らせ頂ければ、手続きがスムーズに進み、JYCの長期的な活動のために大変有効です。
すでに、遺贈を決められている方は、JYCフォーラムまでお知らせ頂ければ幸いです。
遺言によるご寄付の流れ
- ご相談 遺言作成について、JYCにご相談に頂くことができます。
- 遺言書の作成 専門家とご相談のうえ、遺言書を作成します。
- 遺言書保管中のご連絡 ご要望により最新の活動情報等を定期的にお届けします。
- 遺言書の開示 遺言執行者によりJYCにご連絡をいだきます。
- 遺言執行と財産の引き渡し ご遺言に基づき、ご寄いただく財産をお引渡しいただきます。
相続財産によるご寄付の流れ
- 相続開始から0日 ご逝去、ご逝去とともに、相続が開始します。
- 7日以内 死亡届の提出
- 3ケ月以内 相続放棄・限定承認(相続人の決定)、相続人が相続放棄または限定承認をする場合は、3ケ月以内に家庭裁判所に申述します。
- 4ヶ月以内 遺産分割協議、遺産分割協議の中で、相続財産のご寄付について話し合われる方が多いようです。
- 10ヵ月以内 相続税の申告・納付、10ヵ月以内にJYCに相続財産をご寄付いただきます。